かぼちゃ会 勉強会
開催日 平成26年10月23日(木) 10:00~12:00
1.遺言の普通の方式は
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
③.秘密証書遺言
2.遺言の特別な方式
①死亡危急に迫った者の臨終遺言。
②伝染病で隔離された場所にいる者の遺言。
③船舶にいる者の遺言。
④遭難船にいる者の臨終遺言。
最も多く利用されている方法は、公正証書遺言と自筆遺言で、中でも「公正証書遺言」が最も確実な方法である。
4.証人の確保
証人は2人以上で、立会いが必須
未青年者や利害関係者(推定相続人、受遺者、推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族)を除いた者
上記以外の親族や他人ならば構わず、信頼出来る友人や知人、あるいは、弁護士・行政書士・税理士
等の専門職が適任。
証人は、遺言者の精神状態が正常で、自由な意思によって述べられたことを含め、遺言公正証書が正しい
手続きで作成されたことを証明するもの。
証人を確保できない場合は、公証人の確保を依頼する。
文・写真 前坂 格
相続税の非課税税範囲について。
1.改正前・・・5千万円+1千万円×法定相続人
2.改正後・・・3千万円+6百万円×法定相続人(平成26年4月現在施行中)
10月例会で「後見おかやま」のお世話により、遺書の作り方や相続税の出前セミナーを開催しました。
セミナーの多くの内容の中から、関心度の高い項目を記事にしました
。
1.遺言内容を話すだけ・・・本人が公証役場にて、公証人へ遺言内容を直接話せば、公証人は公正証書を作成する。
本人が病気などで役場へ行けないときは、公証人が自宅や病院へ出張し作成ができる。
2.公証人は①裁判官、検察官、弁護士の有資格者、法務局長・司法書士等、多年、法務事務に携わりまた、
①に順ずる学識経験者から公募、採用試験を経て法務大臣が任命する国の機関に任ずる者。
3.必要書類
①本人確認書類(印鑑証明(3か月内)・運転免許証・パスポートなど。
②遺言者と相続人続柄が分かる戸籍謄本。
また、相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票。
③証人2名の住所・氏名・職業・生年月日のメモ(又は住民票)。
④財産関係を記載したメモなど(預金通帳・定期・証券証書や、それらを記載したメモ。
不動産の場合は固定資産評価証明(不動産納税証明書)など。
第一部 「遺言のすすめ」 岡山公証センター 公証人 田邊 直樹 氏
取材感想
外部からのお客さまを含め33名の参加者でした。「後見おかやま」のセミナーは腹話術「、みんなで歌おう」などのコーナー
もあり、、「シルバーライフ情報館」提供の「65歳からの未来計画ノート」を頂き、現在の自分の生活の棚卸を行い、これからの生活や将来の姿を真剣に見つめ直す良い機会になりました。
熱心に資料を見ながら講師の話を聞く参加者。
第二部 「相続・贈与の税制改正のポイント」 野村證券(株) ファイナシャルプランナー
岩尾 一寛 次長
3.公正証書遺言の作り方